一般的に言えば、不倫慰謝料の問題は、配偶者の不倫相手に対して、一方配偶者が損害賠償請求をしていくという関係であることが多くなります。
たとえば、「妻が不倫した」というケースで言えば(夫=妻-不倫相手)、「夫から不倫相手の男性に対して損害賠償を請求する」という関係になります(夫→不倫相手)。 ただ、実はこの事例で言えば、夫から自らの妻に対する損害賠償請求関係(夫→妻)も同時に成り立っています。この事例の妻は、不倫をした一方当事者(共同不法行為者)であるからです。
実際には、夫が今後も夫婦関係の続行を望んでいたり、離婚するとしても妻への賠償請求を望まない事も多いため、結果的には不倫相手に対する請求(夫→不倫相手)だけが行われることが多くはなっています。
ただ、この関係で不倫相手の男性が「夫」に慰謝料を支払うと、法的には不倫相手の男性から「妻」に対する求償の問題(不倫相手→妻)が生じてくる余地があるため、この問題も同時に解決しておくことが理想的です。
また、既婚者同士が不倫をした場合(いわゆるダブル不倫)には、不倫当事者ではない双方の配偶者が損害賠償請求権を有することになります。こちらの夫から相手の夫へ請求、あちらの妻からこちらの妻へ請求という状態で、形式的には別事件なのですが、家庭単位で見れば、双方の家庭が損害賠償を請求し合っている状態と見ることもできます。
慰謝料請求事件は多いです。共同不法行為となります。
相場
夫婦が離婚しない場合
2人で50万円~150万円
夫婦が離婚した場合
2人で150万円~300万円
事情により多少変動があります。
なお、近時は低額の傾向にあります。
弁護士事務所により、330万円や550万円の請求があったりしますが、私からすると不当請求の印象です。
裁判になるとグッと減ってきているとの感覚です。
とりあえず、話を聞きに来ませんか。私はフレンドリーな弁護士です。